会社設立時にかかる費用
会社設立の流れ
「経営支援業務」企業経営を専門家がサポート
Q&A よくあるご質問
株式会社にかかる費用は以下の通りですが、電子認証定款だけをプロに委託した場合、定款印紙代40,000円は不要となりますが、手数料が数万円かかるとみてください。
社長の手間や時間コストを考えると、プロに依頼した方がよいでしょう。
●株式会社設立にかかる費用
※ 株式会社の設立には、定款や登記簿の謄本などで、別途数千円かかります。助成金は銀行借入と違い、返済する必要がない資金です。
知っているか知らないかだけで数百万円の損得が生じることもあります。
地域再生事業※を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として2人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。
中小企業の事業主の方が、健康・環境分野および関連するものづくり分野への新分野進出等(創業や異業種進出)に伴い、経営基盤を強化するための人材(基盤人材)を、新分野進出等に係る業務に就くために雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れた場合、基盤人材の賃金相当額の一部に相当する額として一定額を助成します。
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1 年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
税理士の役割(業務)は『税理⼠法』第二条に定義されており、税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つの業務は有償・無償に関わらず税理士資格を持つ方にしか行うことができず、税理士の独占業務とも言われています。
1.税務代理
税務代理とは、税金に関わる申告、申請などの業務を本人に代わって行うことで、良く知られている業務のひとつは確定申告です。
その他に、青色申告の承認申請や税務調査の立ち合い、税務署の決定に対する不服申し立ても行うことができます。
2.税務書類の作成
税務書類の作成は、税務代理に関わる書類作成を意味しています。確定申告書の作成や相続税申告書の作成、その他に税務署に提出する書類作成業務などがあります。
これらの業務は税務代理との一連の流れの中で行われることが一般的です。
3.税務相談
「自分の場合はいくらくらい税金がかかるのか」「この勘定科目は正しいのか」といった税務に関わる相談や質問に回答します。
顧問税理士であれば、電話やメールでの相談、質問は回数の制限なく受け付けているケースが多いです。
顧問税理士となれば、様々なサービスを付随業務として行うことができ、経営者や経理担当者のサポート役として活躍します。
1.会計指導
経理の知識が無いという経営者には、税理士が会計指導を行います。会計ソフトの選定から使用方法などを指導したのち、自社(自分)で月次決算までを行えるようになれば、安定した資金繰りの実現、経営計画の達成状況の確認、適切な節税対策の実施なども行いやすくなります。
2.記帳代行
会計業務を行う時間が無い、手間をかけたくないという場合には、毎月の伝票や領収書を税理士に渡すだけで、会計ソフトへの入力から試算表の提出までを丸ごと行ってくれるため、お客様にとっては時間の節約に大いに役立ちます。
なお、記帳代行は税理士以外の業者でも行うことができますので、顧問税理士がいるものの、別の業者にお願いするケースもあります。また、税理士が記帳代行を受けるものの、さらに税理士が別の業者へ再委託するという場合もあります。
3.起業支援
会社を設立する、新しく事業を始めるという場合の税務以外のサポートも行うことができます。会社設立手続きでの窓口となったり(書類作成、登記申請は提携している司法書士などが行います)、会社設立後の各種届出書の作成・提出が代表的なサービスですが、起業後のオフィス探しの手伝いを行うなど幅広くサポートできる税理士もおります。
また、融資の獲得や業績の管理をする上で必要となる事業計画書の作成サポートを得意とする税理士もおりますので、初めて起業をする場合などは活用してもよいでしょう。
4.資金調達支援・融資対策
銀行や日本政策金融公庫からの資金調達に関して、アドバイスや各機関の担当窓口の紹介を行うこともできます。また、事業計画書の作成サポート、各種の助成金・補助金の案内に力を入れている税理士もおります。
その他、資金調達の金額や融資実行までのスピードなどに影響する銀行からの格付け対策を行うケースもあります。
5.税金対策
法人に限らず、個人事業主、個人の資産税など、幅広く税金対策の提案をします。
税金対策には最新の税制を理解しておく必要があり、専門家である税理士の得意とする分野です。
6.年末調整・法定調書
年に1度行う必要のある年末調整や法定調書の作成業務も行っております。
年末調整では従業員から必要書類を回収するだけでその後の所得税の計算などは税理士が代行します。
7.給与計算
毎月の給与計算業務も税理士へ委託することができます。毎月の勤怠データを税理士へ渡すだけで所得金額の計算から源泉所得税、社会保健料等の計算までを一括して行います。
8.相続税対策・事業承継
相続が発生した際の相続税申告だけでなく、相続が発生する前の相続税対策も税理士の重要な業務です。相続税の負担が大きくなりすぎないように、生前贈与を駆使した対策を行うことや、2次相続までを考慮した対策を提案します。また、法人や個人事業のように事業を行っている場合は事業承継に関してもアドバイスをすることができます。
事業承継は個々のケースにおいて異なる計画を⽴てる必要があり、知識や経験の問われる専門的な分野になります。
9.事業再生
過剰債務などに陥ってしまった場合は、税理士として外部から客観的に状況分析を行い、再生計画を提言する場合もあります。企業(事業)の状況把握、再生計画の立案、不動産の売却、再生計画の実行サポートなど幅広くアドバイスすることもできます。
税理士や会計事務所が、国の認定⽀援機関となっているかどうかも判断基準の一つとなります。
10.会計参与
会計参与は税理士か公認会計士のみ就くことができる職種であり、企業の信頼性を高めることを目的にしています。取締役と共同して計算関係書類を作成し、当該計算関係書類を会社とは別に備置き・開示する職務等を担います。
9.内部管理体制の見直し
営業不振、在庫管理上の問題、従業員不正、取引先の貸倒れなどの課題を解決するために内部管理体制の見直しを行うこともあります。
信頼性の向上や業績の回復にも関わる重要な分野となります。
報酬が安いからといって、簡単に飛びつき、「何もしてくれない」とならないよう慎重に選ぶべきです。
社会保険等の手続きは、もちろんご自身でできます。
しかし、加入義務の事実発生から5日以内に手続きをしなければなりませんので、「忙しくてつい忘れていた」ということにならないよう気を付けなければなりません。
また、従業員の入退社の際にもさまざまな手続きが必要となりますので、遅滞なく手続きを完了させ、入社した従業員や退職した従業員が安心できるよう、社会保険労務士に依頼した方が賢明でしょう。
参考までに当グループで提供しているサービスを記載しておきます。
これだけの手続きや対応を社長ご自身で行うのは非現実的といえるでしょう。
●ご提供サービス一覧
労働保険・社会保険手続代行
● 健康保険・厚生年金保険資格喪失届
● 離職証明書発行
● 労働保険概算確定申告
● 社会保険給付
● 社会保険月額変更届
● 雇用保険資格喪失届
● 社会保険関係各種変更
● 社会保険算定基礎届
● 労災保険給付
現在、会計ソフトには実に多くの種類があります。
安価なパッケージソフト、専用の機器やサーバーが必要なソフト、クラウド会計ソフトといったものがありますが、最近注目されているのはクラウド会計ソフトです。
クラウド会計ソフトは、インターネットを介して、外部サーバーに接続し、会計データを入力したり、見たりすることができるシステムです。
貴重な会計データを手許に置かないため、「パソコンが故障してデータが見れなくなった」といった不意のトラブルがありません。
クラウド会計と称しているソフトも世の中に多数登場していますが、機能、料⾦はまちまちです。
会計業務の大半は、預金取引の入力となりますので、預金取引の自動仕訳機能があるソフトが便利です。これだけで、経理業務は格段に効率化が図れます。
当グループで推奨している自動経理システムの概要を以下に記載しますので、詳細をご確認下さい。
助株式会社の設立は登記をして終わりではありません。
登記完了後は、速やかに税務署や都道府県などに各種の届出を行う必要があります。しかし、そうは言われても、何をどこに届出すれば良いのか分からない方も多いのではないでしょうか?
会社の設立後には、大きく分けて下記の4つの届出が必要となります。
② 地方税に関して都道府県/市区町村に届出をする
③ 労働保険に関して労働基準監督署とハローワークに届出をする
④ 社会保険に関して年⾦事務所に届出をする
これらの届出を行うことで初めて、社会的に通用する株式会社としての運営がスタート
します。
そのため、これから会社を設立する方や、設立したばかりの方は、株式会社設立後に必要な届出に関して理解しておいた方が良いでしょう。
しかし、これらの手続きを全て自分一人で行うのはオススメしません。
1.税務署に税務上重要な6つの各種届出
会社を設立したら税務署や都道府県、市区町村などに各種の届出を提出することが必要です。その中で、税務署に提出すべき書類には以下のようなものがあります。
● 青色申告の承認申請書
● 給与⽀払事務所等の開設届出書
● 源泉所得税の納⾦の特例の承認に関する申請書
● 棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
● 減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
それぞれの書類には提出の期限が定められているものもあるので早めに提出しましょう
2.都道府県や市町村に開業の届出(法人設立届出)
今までの申請書類は、おもに国税に関するものであり、税務署に提出するものでした。そして、株式会社を設立したら、国税以外にも地方税を支払うことになります。そして地方税は、都道府県や市町村に納めるため、それぞれに事業開始の届出(法人設立届出が必要となります。
書類の形式は都道府県や市町村によって異なるため、法人設立届出書を都道府県事務所と、市区町村の役所へ行って取得しましょう。また、ほとんどの都道府県、市区町村ではホームページからも申請書をダウンロードできるようになっています。
該当する都道府県、市区町村のホームページをしっかりと確認しておきましょう。
また、どちらにも、
● 定款のコピー
● 登記事項証明書
の添付が必要です。
提出先は各都道府県の税事務所の「法人事業税課(住民税課)」と、市町村役場の法人住民税課の両方です。
3.労働基準監督署とハローワークに労働保険の加入手続きの届出
会社設立時に一人でも従業員を雇う場合、従業員が入社した日の翌日から10日以内に労働保険への加入手続きが必要となります。それぞれの概要や意図に関して理解するために、一度は、厚生労働省のサイト「労働保険の成立手続き」や「労働保険の成立手続きはおすみですか?」に目を通しておくようにしましょう。
簡潔にお伝えすると、労働保険には、
従業員が業務上や通勤上で怪我や病気などの労働災害を受けた時に被災した従業員や家族を保護するために必要な保険給付を行うもの。労働基準監督署に届出をします。
●雇用保険
従業員が失業したり休業したりした場合に、その労働者の雇⽤と生活を守るために給付を行うもの。ハローワークに届出をします。
の2種類があります。基本的に前者は労働保険監督署に、後者はハローワークに提出します。
4.年金事務所で社会保険加入の手続き
社会保険の加入手続きは、年金事務所で行います。社会保険には、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の3つがあります。
個人事業主の時は、従業員の社会保険料を負担する義務はありませんが、株式会社では、半分を会社負担としなければいけません。
つまり、従業員を雇った時には、給料に加えて、これらの社会保険料の総額が一人の人件費となります。
会社の雇用計画が狂わないようにしっかりと考えておきましょう。全て一人で調べるのは大変なので、社労士や税理士と相談することをオススメします。
さて、設立した会社で、社会保険加入の手続きをするためには、下記の3つの書類を提出する必要があります。会社を設立した日から5日以内に提出しましょう。
登記事項証明書や賃貸借契約書のコピー(事業所が存在することを証明するため)を添付します。
●健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
●健健康保険被扶養者(異動)届
添付書類が求められることがあるため、あらかじめ年金事務所に確認を。
の2種類があります。基本的に前者は労働保険監督署に、後者はハローワークに提出します。
「お客様の声」多くのお客様から感謝の声をいただいております
●開業後のサポートに感謝
介護事業(デイサービス事業) HK社長
以前勤務していた介護施設の方針が合わず、数名で会社を作ろうと飛び出したはいいのですが、会社の設立の方法など全くわからず、前勤務先の取引銀行に相談に行ったところ、東京会社設立サポートグループを紹介いただきました。
何せ資金も経営のノウハウもない者が集まっているだけでしたので、何もかも不安でしたが、中小企業診断士の先生も税理士の先生も親切丁寧に対応していただき、無事に開業までこぎつけました。
開業後、思うように利用者が増えず、資金繰りも厳しかったのですが、税理士の先生に改善計画を作成して、銀行との交渉も一緒にしていただきました。
お陰様で運転資金も確保でき、今では順調な経営ができています。
●頼りになるワンストップの経営サポート
サービス業 (KW社長)
会社設立は、それほど難しくないと思っていたので、自分で申請しようと思っていました。しかし、実際にやろうとすると、まったく時間が取れず困っていましたが、東京会社設立サポートグループに相談したところ、何から何までアドバイスして下さり、本当に助かりました。
手続きが面倒であきらめていた助成金も受給することができましたし、低利の制度融資も受けることができました。
実は、本社事務所の賃借契約で貸主とトラブルになっていましたが、グループの弁護士の先生に相談に乗っていただき、無事に解決することができました。ワンストップで経営相談ができる、このグループにお願いして本当に良かったです。
●販売部門の分社化で節税対策
水産加工業 (AE社長)
当社は、地方で水産加工・小売を行っています。売上も順調で利益も毎期業界平均以上のものを挙げていました。
さらなる成長のために都市部に販売店を開店することになりましたが、当時の税理はあまりアドバイス的なことはしてもらえず、一人で悩んでいました。
知り合いの社長から税理士を紹介され面談をしましたが、その際に販売部門を本社から分社することで節税効果があると、アドバイスをいただき、設立を依頼しました。
融資を受けるための事業計画づくりや、銀行交渉なども手伝っていただき、私は商売に専念することができました。開店した販売店も順調で、2店舗目を検討しているところです。
税理士との顧問契約も切り替え、今では私の参謀役のような存在です。
●労務トラブルを未然に防止
小売業 (TI社長)
当社は、中古車販売をしていますが、販売員の勤務時間が長いため、労働基準法に抵触するリスクを感じながら、そのまま放置していていました。就業規則も10数年前に作成したものをそのまま使っていました。
同業者に労働基準監督署が調査に入り、就業規則の未整備や未払い残業代の指摘を受け数十万円の支払いを命じられたと聞き、いてもたってもいられず、社労士に相談しました。後で聞いたら、その会社では社員の内部告発だったようです。
変形労働時間の適用や、就業規則、給与規程の見直しを提案され、数か月かけて整備と改定を進めていきました。
そんなある日、当社にも労働基準監督署が調査に入ることになり、社労士に相談。調査にも立ち会っていただきましたが、特に指摘されることもなく、無事に終了しました。プロに頼んで本当に良かったと思います。
その社労士と顧問契約をしましたが、グループ内に税理士もいるとのことなので、これほど親身になってくれるグループであれば安心と思い、税理士も変えることにしました。
(グループ代表)
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